寄付について

藤田医科大学病院へのご支援をお考えの皆さまへ

藤田医科大学病院では、日頃より皆さまからのご寄付(現金、物品*1)をありがたく活用させていただいております。
ご寄付は診療以外においても、大学の医学教育、医学研究に対するご寄付など使途をご指定いただくことも可能です。また、寄付に伴い税制上の優遇措置*2をお受けいただくことが可能です。
当院の優しさの医療、そして、先進性の医療のさらなる発展のためにご寄付をご検討いただける方は、以下の担当窓口までご連絡いただけましたら幸いです。
病院長 今泉 和良

*1 物品のご寄付について
・院内の衛生確保等の理由から、原則、食品類のご寄付はお断りしております。
・物品によってはお受けできかねる場合がございます。予め担当窓口までご相談をお願い申し上げます。

*2 税制上の優遇措置について
本学園への寄付については、下記の税制上の優遇措置を受けることができます。

【個人の場合】

〇所得税控除(「特定公益増進法人であることの証明書」を使用)
当該年中に支出した寄付金の額について、その寄付金の額が2千円を超える場合、その超える金額がその年分の総所得額から控除されます。

〇税額控除(「税額控除に係る証明書」を使用)
当該年中に支出した寄付金の額について、その寄付金の額が2千円を超える場合、その超える金額がその年分の所得税額から控除されます。

寄附金を支出したときの控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

条例指定寄付金の取り扱いについて(愛知県ホームページ)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021605.html

 

【法人の場合】

〇受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団が企業等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定する学校法人へ配付する事業です(下記図参照)。本制度は、所得税法及び法人税法の規定に基づく財務大臣の指定を受けていますので、本制度を利用して私立学校へ寄付をした企業等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。

受配者指定寄付金の概要(日本私立学校振興共済事業団ホームページ)
https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm

〇特定公益増進法人への寄付金
学校法人は、公益法人の中でも「特に公益の増進に著しく寄与するもの(特定公益増進法人)」のひとつとされており、私立学校に対する寄附者については、通常よりも広く優遇措置が認められています。

特定公益増進法人制度について(文部科学省ホームページ)
https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm

担当窓口

企画広報室
電話 0562-93-9798
Mail  hp1kikaku@fujita-hu.ac.jp