重大医療事故が発生した場合、病院長は医療問題対策委員会を招集し、協議により、当該事故の内容、原因、医療事故調査委員会の設置等について報道機関をはじめ、社会に公表し、説明する。事故によってはホームページへの掲載や日本医療機能評価機構への報告を通じて公表する場合もある。公表基準は、「大学附属病院における医療上の事故等の公表に関する指針について(平成24年6月改訂版)」(国立大学附属病院長会議)に準ずる。
重大医療事故が発生した場合、病院長は医療問題対策委員会を招集し、協議により、当該事故の内容、原因、医療事故調査委員会の設置等について報道機関をはじめ、社会に公表し、説明する。事故によってはホームページへの掲載や日本医療機能評価機構への報告を通じて公表する場合もある。公表基準は、「大学附属病院における医療上の事故等の公表に関する指針について(平成24年6月改訂版)」(国立大学附属病院長会議)に準ずる。