医療事故の公表

重大医療事故が発生した場合、病院長は医療問題対策委員会を招集し、協議により、当該事故の内容、原因、医療事故調査委員会の設置等について報道機関をはじめ、社会に公表し、説明する。事故によってはホームページへの掲載や日本医療機能評価機構への報告を通じて公表する場合もある。公表基準は、「大学附属病院における医療上の事故等の公表に関する指針について(平成24年6月改訂版)」(国立大学附属病院長会議)に準ずる。

公表事例

  • 2015年9月、当院に入院して化学療法(OE*PA療法)を受けていた結節性リンパ球優位型ホジキンリンパ腫(NLPHL)の10代男性が、好中球数が減少する中で腹痛・発熱等が認められたものの、抗菌薬が投与されないまま敗血症性ショックで死亡するという医療事故が発生しました。 本件については、2026年3月、名古屋地方裁判所において和解が成立しました。

 以上のとおり公表します。